1.空室の募集
賃貸不動産が空室になったら募集を開始します。
近隣の賃貸相場などをもとに賃料を決め、敷金や礼金、美装代や駐車料など細かい項目まで洗い出して募集条件を決めていきます。
決定した募集条件を仲介業者へ開示し、幅広いお客様の目に留まるようにします。
(主な契約形態について)
・普通賃貸借契約
///既存の表差入&文章修正
・定期借家契約
///既存の表差入&文章修正
2.申込~審査
募集中の賃貸不動産に入居申込が入ると、審査を行います。
申込者や連帯保証人の審査を行い、必要に応じて家賃保証会社との契約などの提案を行います。
また、申込者からの賃料値下げやフリーレント(賃料無料期間)などの交渉が入ることもあります。
3.審査決定~契約
申込者とオーナー様の双方が契約内容に納得したら審査完了となり、契約を締結します。
申込者・連帯保証人からは身分証明書や住民票、印鑑証明など必要に応じて受領します。
4.入居
入居時には借主と管理会社で立ち会い、不動産の原状を相互に確認します。
各種設備の使い方や北海道特有でもある水落しのやり方など、借主に直接説明することで事故を回避するとともに、原状を確認することで退去時の原状回復トラブルを回避します。
5.解約予告~退去
借主から契約の解約予告があった場合、すぐに募集を開始して次の入居者を探します。
退去時には借主と管理会社で立ち会い、不動産の現状を相互に確認します。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)に基づき、必要に応じて原状回復工事の費用を借主に請求します。
建物の通常損耗や経年劣化についてはオーナー様が費用を負担して修繕する必要があります。
定期借家契約 | |
契約更新がない契約で、契約期間は自由に決めることができます。例えば、転勤で2年間だけ家を貸したい時など、賃貸に出す期間が決まっている時に有効な契約方法です。 | |
メリット | ・契約期間満了後は確実に明け渡しされます。 |
デメリット | ・長期間の入居を考えている借主からは選ばれません。契約時や期間満了時に書面や通知が必要なため、普通借家手続きが煩雑化しやすいという徴があります。 |
普通借家契約 | |
普通借家契約がもっとも一般的な契約形態となります。通常、契約期間を2年とすることが多いです。 | |
メリット | ・借主から契約解除の申し出い限り、自動更新されます。また、家賃収入が長く継続的に確保できる。 |
デメリット | ・オーナー様からの契約解除や契約更新の拒否ができない。 |